弊組合では、「外国人技能実習生受入事業」の他、「登録支援機関」として、
受入機関(企業)の支援をしております。
では、「登録支援機関」とは何か?を説明いたします。
特定技能の在留資格を持っている外国人は企業から支援計画に沿ってサポートを受ける事が出来ますが、
企業にそのノウハウがない場合、外部に支援を委託することができます。
その委託を受ける事が出来る機関が、出入国在留管理庁に登録される「登録支援機関」です。
具体的に、どのような支援を行うかというと、
- ①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
- ②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
- ③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
- ④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
- ⑤生活のための日本語習得の支援
- ⑥外国人からの相談・苦情への対応
- ⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
- ⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- ⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
上記の他にも、弊組合では様々なサポートをしております。
特定技能人材をご検討の企業様、是非一度ご連絡ください!!!
専門のスタッフが制度について、費用について等、分かりやすく説明いたします!!!