外国人就労支援の組合です。 東京都 厚生労働省 認可

技能実習生入国に関するQ&A!

11月15日に厚生労働省HP「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」

内に、「技能実習生に関するQ&A」がアップされました!

下記に丸っと転記しておりますので、入国待ちの技能実習生がおられる企業様、

よろしければ一読下さい!

 

<技能実習生に関するQ&A>

技能実習生が外国人の新規入国制限の見直しを利用して入国する場合に関する
よくあるご質問について
※最終更新に当たり追加修正を行ったご質問には、Qに下線を付しています。
1.基本的事項
Q1 技能実習における申請手続きのポイントを教えてください。
A1 技能実習における申請手続きのポイントは以下でお示ししています。
※外国人の新規入国制限の見直し(技能実習)について(出入国在留管理庁ホームペー
ジ)https://www.moj.go.jp/isa/content/001358734.pdf
(抜粋)
○ 外国人の新規入国については、令和3年1月以降、全世界を対象に査証発給の制限が行
われており、入国を認める「特段の事情」と同様の事情がない限り入国ができない状況で
した。
○ 今般、令和3年 11 月8日から一部見直され、商用・就労目的の短期滞在や就労・留
学・技能実習等の長期滞在についても、一定の要件の下で、入国者総数の枠内で新規入国
が認められることとなりました。
ただし、留学・技能実習は、他の在留資格に比べ入国者数も多いため、段階的に入国を
認めることとなっています。
<受入企業に求められること>
① 受入企業は、入国後 14 日間の待機施設(バス・トイレを含めて個室管理ができる必要
があります。)を確保し、毎日の健康確認を行います。待機期間終了後には、業所管省庁
に必要な報告を行います。
➢ これらの防疫措置を②の監理団体に委託することもでき、監理団体においてオンライ
ンにより入国後講習を行うことも可能です 。
➢ 新型コロナ陽性者が出た場合、すぐに最寄りの保健所に連絡し必要な対応をとりま
す。
②受入企業は、以下の点について申請書等を作成し、業所管省庁の審査を受けます。
1)受入企業及び入国者は、誓約書に基づく防疫措置をとること(各在留資格共通)
2)受入企業は、一般監理事業での許可を得た監理団体により実習監理を受けているこ
と。
3)受入企業及び一般監理団体が過去3年間、技能実習法に基づく行政処分等を受けてい
ないこと。
4)申請する入国者の在留資格認定証明書の作成日が、「別途定める条件」で定めた範囲
内であること。
③業所管省庁から審査済証が交付されたら在外公館での査証申請を行います。
Q2 自分や知人(技能実習生本人)が、今回の入国制限の見直しの対象であるか知りたいの
ですが、どのように確認をしたら良いですか。
A2 今般の入国制限の見直しは、個人での申請はできない仕組みであり、受入企業等が業所
管省庁に申請する必要があります。
そのため、まずは、御自身や知人(技能実習生ご本人等)が個別に確認いただく前に、受
入企業等や監理団体に、今般の措置に係る意向や対応状況等を御相談下さい。(なお、受入
企業等によっては、現段階では条件を満たさず、入国できない場合もあります。)。

令和3年 11 月5日作成
(令和3年 11 月 12 日最終更新)
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2.別途定める条件(一般監理団体関係)
Q3 一般監理団体の一覧はどこで示しているのか。
A3 一般監理団体の一覧については、以下でお示ししています。
※一般監理事業を行う監理団体一覧(外国人技能実習機構ホームページ)
https://www.otit.go.jp/search_kanri/
Q4 「一般監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けていること」が条件の1つとな
っているが、当該監理団体に属する実習実施者(会社等)も技能実習法上の優良な実習実
施者の要件を満たさなければこの措置を利用できないのか。また、企業単独型実習実施者
は対象にならないのか。
A4 一般監理団体による実習監理を受ける場合、実習実施者が優良な実習実施者でない場合
も、本措置を利用することができます。また、企業単独型実習実施者の場合は、この要件
を満たす必要はなく、その他2つの要件を満たせば本措置を利用することができます。
Q5 「一般監理事業の許可を得た監理団体」とはどの時点か。計画認定を受けた時点では特
定監理団体であったが、現在は、同団体が一般監理団体の変更許可を受けている場合はど
うなるか。
A5 業所管省庁へ申請を行う時点で、一般監理事業の許可を得ている場合には、本措置を利
用することができます。
Q6 技能実習生の受入れについて、「一般監理事業の許可を受けた監理団体の実習監理を受
けていること」が条件となっているが、特定監理事業を行う監理団体による実習監理は認
められないのか。
A6 今般の外国人の新規入国制限の見直しについては、入国者総数の枠内で認められること
とされております。特に留学・技能実習については、在留資格全体の中でも割合が大きい
ことから、入国人数を絞りつつ、段階的に入国を認めることとされています(実施要領P
9)。
その具体的要件として、受入企業等が一般監理事業の許可を受けた監理団体により監理
を受けている必要がありますので、特定監理事業の許可を受けた監理団体の場合は、現時
点では今般の措置の対象外となります。((留学・技能実習)別途定める条件P1)
ただし、同別途定める条件では、「ここで示す条件を満たさない教育機関や企業等につい
ては、今後の水際対策等の状況に応じて受け入れていく」とされているとおり、これらの
条件については、今後の状況に応じて変更されうるものですので、詳細が決まり次第、改
めてお知らせします。
※資料掲載先(水際対策強化に係る新たな措置(19)について:厚生労働省ホームペー
ジ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
Q7 「一般監理事業の許可を受けた監理団体の実習監理を受けていること」との条件につい
て、一般監理事業の許可を受けているが、許可条件が付され、取扱職種が限定されている
場合(例えば、介護職種が除かれている場合など)、別途定める条件を満たしていると考え
てよいか。
A7 お見込みのとおりです。
Q8 特定監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受ける技能実習生はいつ入国できるの
か。
A8 その他の団体・企業の技能実習生の入国については、今後の水際対策等の状況に応じて
令和3年 11 月5日作成
(令和3年 11 月 12 日最終更新)
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受け入れていくこととなっており、詳細が確定次第、改めてお知らせいたします。
3.別途定める条件(行政処分関係)
Q9 「過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと」が条件の
1つとなっているが、どのように確認すればよいか。
A9 以下でお示ししています。
※監理団体の許可及び技能実習計画の認定の取消し(外国人技能実習機構ホームページ)
https://www.otit.go.jp/gyouseishobun_torikeshi/
※監理団体及び実習実施者に対する改善命令(外国人技能実習機構ホームページ)
https://www.otit.go.jp/gyouseishobun_torikeshi/
Q10 「過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと」が条件の
1つとなっているが、技能実習法上の改善命令を受けた後、改善承認を受けている場合も
この措置を利用できないのか。また、行政処分等とは、何を指すのか。
A10 改善命令を受けた後に改善承認を受けている場合であっても、当該改善命令が業所管省
庁から審査済証を交付された日から過去3年以内である場合には、本措置を利用すること
はできません。
また、行政処分等とは、技能実習法第 15 条に基づく改善命令、同法第 16 条に
基づく実習認定の取消し、同法第 36 条に基づく改善命令、同法第 37 条に基づく
監理許可の取消し及び事業の全部又は一部の停止命令を指します。
4.別途定める条件(在留資格認定証明書関係)
Q11 在留資格認定証明書の交付年月日が古い者から業所管省庁への申請ができるとのことだ
が、最初に交付された在留資格認定証明書の有効期間が経過し、再度在留資格認定証明書
が交付された場合はどうなるのか。
A11 最初に交付された在留資格認定証明書の交付年月日をもって、業所管省庁へ申請を行う
ことが可能です。
この場合、再交付された在留資格認定証明書の写しの上欄余白部分に、最初に交付され
た在留資格認定証明書に係る作成年月日及び申請番号を記載してください。
Q12 在留資格認定証明書の有効期間は経過していないが、新型コロナウイルス感染症の影響
により、入国見込みが不明であること等を理由として、既に外国人技能実習機構に技能実
習実施困難時届出書を提出している場合、再度技能実習計画認定申請を行わなければなら
ないのか。
A12 外国人技能実習機構に対し、改めて技能実習計画認定申請を行っていただく必要はあり
ませんが、入国後速やかに技能実習期間を変更するとして技能実習計画軽微変更届出書を
提出してください(なお、実習実施者が変わる場合は新規の技能実習計画の認定が、また
監理団体が変わる場合は変更認定が、それぞれ必要です。)。
Q13 今回の外国人の新規入国制限の見直しを利用しても、入国する時点で在留資格認定証明
書の有効期間が経過してしまうおそれがあるが、在留資格認定証明書の有効期間は延長し
てもらえるのか。
A13 2020年1月1日から2021年3月31日までに交付を受け、かつ、本制度を利用
するものとして業所管省庁へ申請を行い、その承認を受けた場合に限り、在留資格認定証
明書の有効期限(現在は2022年1月31日まで)から3か月(2022年4月30日
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(令和3年 11 月 12 日最終更新)
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まで)は有効なものとして取扱います。
5.申請について
Q14 監理団体が、複数の企業の申請を取りまとめ、代理で業所管省庁に申請してもよいか。
A14 問題ありません。
Q15 2022年2月以降に業所管省庁へ申請を行う場合の取扱いはどうなるのか。
A15 本制度の実施状況を踏まえ、改めてお知らせいたします。
6.入国後の待機について
Q16 自宅等待機期間中は、1人一部屋を確保する必要があるのか。
A16 待機期間中は個室管理(バス、トイレを含めて個室管理ができる必要があります。)とし、
外出はできません。
Q17 自宅等待機期間中に、入国後講習を実施してよいか。
A17 「技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」
(https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00158.html)
のQ7-1の回答のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、
音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方
法により実施することも可能としています(このような方法で入国後講習を行う場合であ
っても、実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、適切に記録を行うことが必
要です。)。
入国後の自宅等待機期間中においても、同様の方法で入国後講習を行うことが可能です。
Q18 入国前に必要なPCR検査にかかる費用や、民間医療保険加入の費用、入国後の移動、
待機期間中の食費等及び宿泊施設の確保に必要な費用は誰が負担すべきか。技能実習生に
負担させることは可能か。また監理団体が負担した場合には、当該費用を監理費として、
監理団体は実習実施者から徴収することはできるか。
A18 技能実習法では、実習実施者には、技能実習を行わせる者としての責任のほか、技能実
習生を雇用する者及び技能実習生の生活を支援する者としての責任があることを踏まえ、
実習実施者が負担することが望ましく、技能実習生本人に負担させるべきではありません。
団体監理型の場合は、監理団体が当該費用を負担した場合には、監理費のうち「その他諸
経費」(技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。))として、
実習実施者から徴収することができますが、監理団体が当該費用を実習実施者から監理費
として徴収する場合には、技能実習生本人に直接又は間接に当該費用を負担させることは
技能実習法上禁止されていることにご留意ください。
なお、民間医療保険については、入国した日から日本の公的医療保険制度に加入ができ
る場合には加入不要です(この場合誓約違反とはなりません)が、たとえ1日でも未加入
の日が生じる場合、その期間は民間の医療保険に加入する必要があります。
7.その他
Q19 今回の外国人の新規入国制限の見直しを利用する場合であっても、政府の要請により 14
日間待機となる場合は、在留期間も 14 日間延長されるのか。
令和3年 11 月5日作成
(令和3年 11 月 12 日最終更新)
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A19 当該 14 日間の待機により、付与された在留期間内で技能実習計画に定める目標を達成す
ることが困難となった場合、地方出入国在留管理官署に個別に御相談ください技能実習生が外国人の新規入国制限の見直しを利用して入国する場合に関する
よくあるご質問について
※最終更新に当たり追加修正を行ったご質問には、Qに下線を付しています。
1.基本的事項
Q1 技能実習における申請手続きのポイントを教えてください。
A1 技能実習における申請手続きのポイントは以下でお示ししています。
※外国人の新規入国制限の見直し(技能実習)について(出入国在留管理庁ホームペー
ジ)https://www.moj.go.jp/isa/content/001358734.pdf
(抜粋)
○ 外国人の新規入国については、令和3年1月以降、全世界を対象に査証発給の制限が行
われており、入国を認める「特段の事情」と同様の事情がない限り入国ができない状況で
した。
○ 今般、令和3年 11 月8日から一部見直され、商用・就労目的の短期滞在や就労・留
学・技能実習等の長期滞在についても、一定の要件の下で、入国者総数の枠内で新規入国
が認められることとなりました。
ただし、留学・技能実習は、他の在留資格に比べ入国者数も多いため、段階的に入国を
認めることとなっています。
<受入企業に求められること>
① 受入企業は、入国後 14 日間の待機施設(バス・トイレを含めて個室管理ができる必要
があります。)を確保し、毎日の健康確認を行います。待機期間終了後には、業所管省庁
に必要な報告を行います。
➢ これらの防疫措置を②の監理団体に委託することもでき、監理団体においてオンライ
ンにより入国後講習を行うことも可能です 。
➢ 新型コロナ陽性者が出た場合、すぐに最寄りの保健所に連絡し必要な対応をとりま
す。
②受入企業は、以下の点について申請書等を作成し、業所管省庁の審査を受けます。
1)受入企業及び入国者は、誓約書に基づく防疫措置をとること(各在留資格共通)
2)受入企業は、一般監理事業での許可を得た監理団体により実習監理を受けているこ
と。
3)受入企業及び一般監理団体が過去3年間、技能実習法に基づく行政処分等を受けてい
ないこと。
4)申請する入国者の在留資格認定証明書の作成日が、「別途定める条件」で定めた範囲
内であること。
③業所管省庁から審査済証が交付されたら在外公館での査証申請を行います。
Q2 自分や知人(技能実習生本人)が、今回の入国制限の見直しの対象であるか知りたいの
ですが、どのように確認をしたら良いですか。
A2 今般の入国制限の見直しは、個人での申請はできない仕組みであり、受入企業等が業所
管省庁に申請する必要があります。
そのため、まずは、御自身や知人(技能実習生ご本人等)が個別に確認いただく前に、受
入企業等や監理団体に、今般の措置に係る意向や対応状況等を御相談下さい。(なお、受入
企業等によっては、現段階では条件を満たさず、入国できない場合もあります。)。

令和3年 11 月5日作成
(令和3年 11 月 12 日最終更新)
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2.別途定める条件(一般監理団体関係)
Q3 一般監理団体の一覧はどこで示しているのか。
A3 一般監理団体の一覧については、以下でお示ししています。
※一般監理事業を行う監理団体一覧(外国人技能実習機構ホームページ)
https://www.otit.go.jp/search_kanri/
Q4 「一般監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けていること」が条件の1つとな
っているが、当該監理団体に属する実習実施者(会社等)も技能実習法上の優良な実習実
施者の要件を満たさなければこの措置を利用できないのか。また、企業単独型実習実施者
は対象にならないのか。
A4 一般監理団体による実習監理を受ける場合、実習実施者が優良な実習実施者でない場合
も、本措置を利用することができます。また、企業単独型実習実施者の場合は、この要件
を満たす必要はなく、その他2つの要件を満たせば本措置を利用することができます。
Q5 「一般監理事業の許可を得た監理団体」とはどの時点か。計画認定を受けた時点では特
定監理団体であったが、現在は、同団体が一般監理団体の変更許可を受けている場合はど
うなるか。
A5 業所管省庁へ申請を行う時点で、一般監理事業の許可を得ている場合には、本措置を利
用することができます。
Q6 技能実習生の受入れについて、「一般監理事業の許可を受けた監理団体の実習監理を受
けていること」が条件となっているが、特定監理事業を行う監理団体による実習監理は認
められないのか。
A6 今般の外国人の新規入国制限の見直しについては、入国者総数の枠内で認められること
とされております。特に留学・技能実習については、在留資格全体の中でも割合が大きい
ことから、入国人数を絞りつつ、段階的に入国を認めることとされています(実施要領P
9)。
その具体的要件として、受入企業等が一般監理事業の許可を受けた監理団体により監理
を受けている必要がありますので、特定監理事業の許可を受けた監理団体の場合は、現時
点では今般の措置の対象外となります。((留学・技能実習)別途定める条件P1)
ただし、同別途定める条件では、「ここで示す条件を満たさない教育機関や企業等につい
ては、今後の水際対策等の状況に応じて受け入れていく」とされているとおり、これらの
条件については、今後の状況に応じて変更されうるものですので、詳細が決まり次第、改
めてお知らせします。
※資料掲載先(水際対策強化に係る新たな措置(19)について:厚生労働省ホームペー
ジ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
Q7 「一般監理事業の許可を受けた監理団体の実習監理を受けていること」との条件につい
て、一般監理事業の許可を受けているが、許可条件が付され、取扱職種が限定されている
場合(例えば、介護職種が除かれている場合など)、別途定める条件を満たしていると考え
てよいか。
A7 お見込みのとおりです。
Q8 特定監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受ける技能実習生はいつ入国できるの
か。
A8 その他の団体・企業の技能実習生の入国については、今後の水際対策等の状況に応じて
令和3年 11 月5日作成
(令和3年 11 月 12 日最終更新)
3
受け入れていくこととなっており、詳細が確定次第、改めてお知らせいたします。
3.別途定める条件(行政処分関係)
Q9 「過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと」が条件の
1つとなっているが、どのように確認すればよいか。
A9 以下でお示ししています。
※監理団体の許可及び技能実習計画の認定の取消し(外国人技能実習機構ホームページ)
https://www.otit.go.jp/gyouseishobun_torikeshi/
※監理団体及び実習実施者に対する改善命令(外国人技能実習機構ホームページ)
https://www.otit.go.jp/gyouseishobun_torikeshi/
Q10 「過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けていないこと」が条件の
1つとなっているが、技能実習法上の改善命令を受けた後、改善承認を受けている場合も
この措置を利用できないのか。また、行政処分等とは、何を指すのか。
A10 改善命令を受けた後に改善承認を受けている場合であっても、当該改善命令が業所管省
庁から審査済証を交付された日から過去3年以内である場合には、本措置を利用すること
はできません。
また、行政処分等とは、技能実習法第 15 条に基づく改善命令、同法第 16 条に
基づく実習認定の取消し、同法第 36 条に基づく改善命令、同法第 37 条に基づく
監理許可の取消し及び事業の全部又は一部の停止命令を指します。
4.別途定める条件(在留資格認定証明書関係)
Q11 在留資格認定証明書の交付年月日が古い者から業所管省庁への申請ができるとのことだ
が、最初に交付された在留資格認定証明書の有効期間が経過し、再度在留資格認定証明書
が交付された場合はどうなるのか。
A11 最初に交付された在留資格認定証明書の交付年月日をもって、業所管省庁へ申請を行う
ことが可能です。
この場合、再交付された在留資格認定証明書の写しの上欄余白部分に、最初に交付され
た在留資格認定証明書に係る作成年月日及び申請番号を記載してください。
Q12 在留資格認定証明書の有効期間は経過していないが、新型コロナウイルス感染症の影響
により、入国見込みが不明であること等を理由として、既に外国人技能実習機構に技能実
習実施困難時届出書を提出している場合、再度技能実習計画認定申請を行わなければなら
ないのか。
A12 外国人技能実習機構に対し、改めて技能実習計画認定申請を行っていただく必要はあり
ませんが、入国後速やかに技能実習期間を変更するとして技能実習計画軽微変更届出書を
提出してください(なお、実習実施者が変わる場合は新規の技能実習計画の認定が、また
監理団体が変わる場合は変更認定が、それぞれ必要です。)。
Q13 今回の外国人の新規入国制限の見直しを利用しても、入国する時点で在留資格認定証明
書の有効期間が経過してしまうおそれがあるが、在留資格認定証明書の有効期間は延長し
てもらえるのか。
A13 2020年1月1日から2021年3月31日までに交付を受け、かつ、本制度を利用
するものとして業所管省庁へ申請を行い、その承認を受けた場合に限り、在留資格認定証
明書の有効期限(現在は2022年1月31日まで)から3か月(2022年4月30日
令和3年 11 月5日作成
(令和3年 11 月 12 日最終更新)
4
まで)は有効なものとして取扱います。
5.申請について
Q14 監理団体が、複数の企業の申請を取りまとめ、代理で業所管省庁に申請してもよいか。
A14 問題ありません。
Q15 2022年2月以降に業所管省庁へ申請を行う場合の取扱いはどうなるのか。
A15 本制度の実施状況を踏まえ、改めてお知らせいたします。
6.入国後の待機について
16 自宅等待機期間中は、1人一部屋を確保する必要があるのか。
A16 待機期間中は個室管理(バス、トイレを含めて個室管理ができる必要があります。)とし、
外出はできません。
Q17 自宅等待機期間中に、入国後講習を実施してよいか。
A17 「技能実習生に係る新型コロナウイルス感染症への対応について」
(https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00158.html)
のQ7-1の回答のとおり、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、
音声と映像を伴うテレビ会議など、講師と技能実習生が、同時に双方向で意思疎通する方
法により実施することも可能としています(このような方法で入国後講習を行う場合であ
っても、実施方法や実施した事実が客観的に確認できるよう、適切に記録を行うことが必
要です。)。
入国後の自宅等待機期間中においても、同様の方法で入国後講習を行うことが可能です。
Q18 入国前に必要なPCR検査にかかる費用や、民間医療保険加入の費用、入国後の移動、
待機期間中の食費等及び宿泊施設の確保に必要な費用は誰が負担すべきか。技能実習生に
負担させることは可能か。また監理団体が負担した場合には、当該費用を監理費として、
監理団体は実習実施者から徴収することはできるか。
A18 技能実習法では、実習実施者には、技能実習を行わせる者としての責任のほか、技能実
習生を雇用する者及び技能実習生の生活を支援する者としての責任があることを踏まえ、
実習実施者が負担することが望ましく、技能実習生本人に負担させるべきではありません。
団体監理型の場合は、監理団体が当該費用を負担した場合には、監理費のうち「その他諸
経費」(技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。))として、
実習実施者から徴収することができますが、監理団体が当該費用を実習実施者から監理費
として徴収する場合には、技能実習生本人に直接又は間接に当該費用を負担させることは
技能実習法上禁止されていることにご留意ください。
なお、民間医療保険については、入国した日から日本の公的医療保険制度に加入ができ
る場合には加入不要です(この場合誓約違反とはなりません)が、たとえ1日でも未加入
の日が生じる場合、その期間は民間の医療保険に加入する必要があります。
7.その他
Q19 今回の外国人の新規入国制限の見直しを利用する場合であっても、政府の要請により 14
日間待機となる場合は、在留期間も 14 日間延長されるのか。
令和3年 11 月5日作成
(令和3年 11 月 12 日最終更新)
5
A19 当該 14 日間の待機により、付与された在留期間内で技能実習計画に定める目標を達成す
ることが困難となった場合、地方出入国在留管理官署に個別に御相談ください