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2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
新制度の特定技能と、従来からの技能実習は、ともに企業が外国人労働者を受け入れる枠組みとなる外国人在留資格ですが、それぞれの制度導入の背景と目的がまったく異なるため、その適用と運用に関してもさまざまな違いがあります。
途上国への技能伝達を通した国際貢献を目的とする技能実習制度と、国内の人手不足の解消を目的とした特定技能制度間で特に大きな違いが以下の4項目です。
技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|
入国時の日本語能力 | 不問(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 試験等で能力水準を確認 |
技能水準 | 問わない | 技能測定試験などにより証明が必要 |
受入可能業種 | 従事する作業が限定(80職種144作業) | 14の特定産業分野 |
受入れできる人数 | 受入れできる人数が限られる | 人数枠なし(介護・建設分野を除く) |
日本国内で特に人手不足が問題視されている、14の業種・特定産業分野において、在留資格「特定技能」で就労する外国人は、一定水準以上の専門性・技能と日本語能力を有している為、現場に不可欠な人材へと育成していくことができます。
外国人にとって日本人と同等の条件で就労できる特定技能は注目度が非常に高く、優秀な人材を採用しやすい環境にあります。
また、「技能実習」に比べて雇用形態がシンプルなため、従事できる業務も広がり、受入れ企業 の管理負担は少なく、費用も抑えられます。
資格外活動許可を得て週28時間を上限として働く外国人留学生や、与えられた在留資格の範囲内で就労が認められている「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの在留資格を持つ外国人労働者に対しても、柔軟性が高い就労形態を取れる「特定技能」は今後の外国人労働者在留資格の中核となることが期待されています。
「特定技能」外国人を雇用するには、外国人の募集・面接から入管手続を経て着任するまで、多くの手続きが必要です。
また、本邦に在留期間中には、在留資格の更新手続を行う必要があります。
さらに、1号特定技能外国人を雇用する場合、職業・日常・社会3点の生活上支援(1号特定技能外国人支援)を計画し、実施する義務が雇用主に課せられます。
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